病気や事故、新型コロナの影響により失業や減収など思わぬ事態に陥り、家賃が払えなくなるケースは珍しくありません。
そんな時、不安になるのが「家賃をどのくらい滞納すると退去させられるのか?」ではないでしょうか。
今回は家賃を払えない場合に考えられるリスク、もしも払えなくなった場合の対処法と利用できる公的制度についてご紹介します。
家賃が払えない場合に想定されるリスクは?
家賃を滞納した状態が続くと最終的に強制退去させられる恐れがあります。
もちろん1か月程度の滞納で強制退去させられるわけではなく、支払いが滞るとまず電話や書面などにより督促されます。
督促を無視していると、連帯保証人に家賃を払うよう連絡がいってしまうので注意が必要です。
連帯保証人からも家賃の支払いがないと、いよいよ法的な強制力の高い内容証明による督促を受ける状況になります。
ここまでが家賃の滞納からおよそ2か月程度です。
保証会社を利用している場合は代わりに家賃を立て替えてくれるものの、保証会社に対して立て替え分を支払わなければなりません。
その支払いが60日滞ると信用情報機関に事故として報告され、信用情報に傷がついてしまいまいます。
滞納期間が3〜6か月になると契約を解除、そして退去しないでいると明け渡し請求の申し立てがおこなわれ、最終的には裁判にまで発展する可能性があります。
家賃が支払えない場合の対処法は?
家賃が払えなくなりそうになった段階で大家さんや管理会社に相談しましょう。
少しの間ならば待ってもらえる場合がありますので、何よりも支払う意思があることを示すことが大切です。
また、保証会社を利用している場合は保証会社にも連絡しておきます。
連帯保証人を立てているのであれば、家賃を滞納しそうになった段階で借り入れや立て替えを相談してみるのも良いでしょう。
この場合、大家さんや管理会社から督促され、迷惑をかける前に相談するのが最善です。
家賃が払えない場合に利用できる公的制度は?
まず、自治体がご本人に代わって家賃を払ってくれる住宅確保給付金があります。
減収などにより家賃が払えなくなった方に対する支援で、原則として3か月分の家賃を大家さんや管理会社に支払ってくれる制度です。
預貯金額や世帯収入の合計額およびハローワークで熱心な求職活動をおこなうなどの条件があります。
家賃給付以外の公的支援の制度として、生活福祉資金貸付制度もあります。
こちらは貸し付けなので返済が必要になりますが、無利子または低金利で借りられるのがメリットです。
これらの制度が利用できるか知りたい場合は、市区町村の自立相談支援機関や社会福祉協議会に相談してみましょう。
まとめ
新型コロナの影響や不況などにより、職を失ったり収入が減ってしまったりで家賃の支払いが難しくなる場合があります。
その場合は、大家さんや管理会社など関係者にすぐに連絡し、親族から借り入れするなどの対処法を検討しましょう。
また、住宅確保給付金などの公的支援が受けられるケースもあるため、自治体への相談も有効な方法です。
株式会社依田不動産では、横浜市鶴見区の賃貸物件を取り扱っております。
お引っ越しをご検討でしたら、ぜひお任せください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓








