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同棲を始めたら住民票は移すべき?手続きや世帯主の決め方も解説

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同棲を始めたら住民票は移すべき?手続きや世帯主の決め方も解説

同棲を始めたら住民票は移すべき?手続きや世帯主の決め方も解説

大好きなパートナーとの同棲が決まり、新生活への期待に胸を膨らませる一方で、住民票をどうすべきか迷っていませんか。
新しいお部屋での暮らしをスムーズに始めるためにも、公的な手続きに関する不安は早めに解消しておきたいものですよね。
本記事では、同棲を始める際の住民票の取り扱いや具体的な手続き方法、世帯主の決め方について解説します。

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同棲を始めたら住民票を新居へ移すのが基本ルール

同棲をきっかけに新居を生活の中心とする場合、お二人とも住民票を新居へ移すのが原則です。
法律により、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届や転居届を提出することが定められています。
もし正当な理由なく手続きを怠ると、最大5万円の過料に処される可能性があるため注意が必要です。
また、住民票を移さないままでは、重要な行政機関からの通知が届かなかったり、各種証明書の取得が不便になったりするでしょう。
ただし、出張や同棲のお試しなど、実質的な生活拠点が旧住所にある一時的な滞在であれば、異動させなくてもよいケースがあります。
判断に迷う場合は自己判断を避け、自治体の窓口へ直接生活状況を説明して相談してみてください。

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状況によって異なる住民票の手続き方法と注意点

住民票の手続きは、旧住所と新住所が同じ市区町村内にあるか、異なる市区町村へ引っ越すかによって手順が変わります。
異なる市区町村へ移る場合は旧住所で転出届を出し、新居に住み始めてから14日以内に新住所で転入届を提出しなければなりません。
同じ市区町村内でのお引っ越しであれば、お住まいになってから14日以内に転居届を一度提出するだけで完了します。
さらに、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます。ただし、転入届や転居届、マイナンバーカードの住所変更手続きは、原則として新住所の市区町村窓口でおこなう必要があります。
なお、電気やガスなどのライフラインや運転免許証の住所変更は、住民票の異動とは別におこなう必要があります。
お引っ越し前に手続きのリストを作成しておくと、お二人の変更漏れを防ぎやすくなるでしょう。

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同棲カップルのライフスタイルに合わせた世帯主の決め方

同棲を始めるお二人は、生活実態に合わせて一つの「同一世帯」にするか、それぞれが世帯主となる「別世帯」にするかを選ぶことができます。
同一世帯にする場合は、家計管理や行政手続きを主に担う方を世帯主とし、もう一方は「同居人」という続柄で登録するのが一般的です。
一方で、同じ住居に住んでいても完全に家計を分けているのであれば、別世帯を選択しても問題ありません。
ただし、別世帯を選ぶと相手の住民票を取得する際などに委任状が必要となるため、利便性を考慮して話し合うことが大切です。
そして、同棲後にご結婚された場合、別世帯だったお二人が同一世帯になるには世帯合併届などの世帯変更手続きが求められます。
お二人の生活状況や将来の計画に合わせ、最適な形を選んでいきましょう。

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まとめ

新居を生活の拠点として同棲を始める際は、原則として14日以内に住民票を新しい住所へ移す必要があります。
お引っ越し先が同じ市区町村内か異なるかによって必要な届出が変わるため、事前に手続きの期限や持ち物を確認しておきましょう。
生計の状況に応じて同一世帯か別世帯かを選び、お二人にとって最適な形で無理なく新生活をスタートさせてください。
横浜市・鶴見区で賃貸物件をお探しの方は、株式会社依田不動産へ。
お客様の暮らしに合った賃貸物件の提案が可能です。
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