賃貸物件のインターネット広告のなかには、おとり物件が掲載されていることがあります。
おとり物件は法律で規制されていますが、なかには集客のためにおとり物件が掲載されているケースもあるのです。
今回は、賃貸物件におけるおとり物件とはなにか、おとり広告の規制やおとり物件の見分け方について解説します。
賃貸物件を探す際のおとり物件とはどのような物件?
おとり物件とは、集客目的でインターネット広告に掲載されている、実際には借りられない物件のことです。
おとり物件は「釣り物件」とも呼ばれ、法律で禁止されている違法行為です。
おとり物件には呼び込みのためにわざと架空物件を掲載しているケースと、過去に掲載された物件がそのまま掲載されている消し忘れのケースが存在します。
消し忘れのケースは、他社で管理されている物件が成約されても連絡されず、成約に気がつくまでのタイムラグが発生していることが原因です。
おとり広告を見て問い合わせをすると、別の物件を紹介されることも多い点に注意が必要です。
賃貸物件を探す際のおとり物件の法的な規制について
おとり物件は宅地建物取引業法32条で規制されている誇大広告の禁止に該当する違法な行為です。
「著しく事実に相違する表示や、誤認させるような表示をしてはならない」という法律です。
また、不動産公正取引協議会連合会の認定する「不動産の表示に関する公正競争規約」にも違反しています。
おとり広告であると認められた場合は、指示処分や業務停止処分を受ける可能性もあります。
最悪のケースでは、免許取消し処分や6か月以下の懲役または100万円以下の罰金もあり得るため注意が必要です。
賃貸物件を探す際のおとり物件の見分け方とは?
おとり物件の見分け方として、現地待ち合わせで内見を依頼することが有効です。
住所の詳細や物件情報が明記されていない場合は、物件を特定されないためにおこなっているのかもしれません。
架空物件の場合は、内見を断られる可能性が高くなります。
また、長期間掲載されている好条件の物件もおとり物件の場合があります。
相場価格より安すぎる物件にも注意が必要です。
おとり物件の可能性がある場合は、家賃が安い理由を聞いてみるなど、問い合わせてみると良いでしょう。
まとめ
おとり物件には悪質なものだけではなく、成約後のタイムラグで削除されていない物件も含まれています。
気になる物件を見つけた場合は、おとり物件の見分け方をご参考に早めに問い合わせや相談をしましょう。
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