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残置物が壊れたら誰が負担する?設備との違いについても解説

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残置物が壊れたら誰が負担する?設備との違いについても解説

残置物が壊れたら誰が負担する?設備との違いについても解説

賃貸物件で快適に生活するためには、契約内容の理解だけでなく、備え付けの物品が「設備」か「残置物」かを正しく見分けることが大切です。
この区別を誤ると、故障や処分時に予期せぬ費用負担やトラブルが発生する恐れがあります。
本記事では、残置物と設備の違い、入居者が遭遇しやすいトラブル事例、そしてそれらを未然に防ぐための対策について解説いたします。

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残置物と設備の違い

賃貸物件の設備とは、契約時から大家さんが設置し使用を認めている固定的な備品のことを指します。
これには、エアコンや給湯器、照明器具などが含まれ、故障時の修理や交換は基本的に大家さんの責任となります。
一方で、残置物は前の入居者が退去時に置いていった家具や家電類を指し、契約書に記載がない限り保証の対象外となることが多いです。
また、所有権は大家さんに移っている場合もありますが、明確でないケースもあり、その場合は利用や処分に制約が生じます。
設備は契約書や重要事項説明書に必ず明記されますが、残置物は特記されないことも多く、借主が設備と誤解する原因になります。

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残置物にまつわるよくあるトラブル

代表的なトラブルとして、入居後に残置物であるエアコンや冷蔵庫が故障しても、修理費用を大家さんに請求できない事例があります。
とくに、学生や初めての一人暮らしでは、こうした契約上の違いを見落とし、急な出費に困るでしょう。
また、不要だからと残置物を自己判断で処分すると、無断撤去と見なされ、原状回復費用を請求されるケースもあります。
さらに、入居時に残置物が使用できない状態であっても、設備ではないため修理や交換の義務が大家さんにない場合があります。
生活の立ち上げに支障をきたすことや、新たに家電を購入する負担が発生するのです。
実際の相談事例でも、契約書に記載のない洗濯機や照明器具を使用して故障し、自己負担で修理せざるを得なかったケースが複数報告されています。

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残置物のトラブルを避けるための対策

トラブル防止の第一歩は、契約前に残置物と設備を明確に区別することです。
重要事項説明書や契約書で、対象となる設備や残置物の有無、管理・修理の責任範囲を確認し、あいまいな場合は必ず質問しましょう。
そして、内見時には現地で家電や家具の状態を確認し、それが設備か残置物かを不動産会社や大家さんに確認して記録を残すことが有効です。
不要な残置物がある場合は、入居前に撤去依頼をおこない、撤去費用の負担者や方法を事前に書面で取り決めると安心でしょう。
また、壊れた残置物を自己判断で修理・処分せず、必ず大家さんや管理会社に連絡して対応方針を決めることが大切です。
とくに、初めて賃貸契約を結ぶ学生は、事前確認と書面での記録が後のトラブル防止につながります。

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まとめ

残置物は、前入居者が残した物であり、設備は契約時から大家さんが提供するもので、責任や保証の範囲が異なります。
残置物は、故障や処分の際に借主が負担を求められることがあり、無断処理はトラブルの原因になるでしょう。
契約時や内見時に残置物と設備を明確に確認し、不要な物は撤去や条件を事前に取り決めることで安全に生活を始められます。
横浜市・鶴見区で賃貸物件をお探しの方は、株式会社依田不動産へ。
バス・トイレ別や保証人不要の物件など、お客様の暮らしに合った賃貸物件の提案が可能です。
お部屋探しをするなら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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