
賃貸物件を借りる際、親族や知人に「保証人」と、「連帯保証人」のどちらを頼むべきか、迷うことはありませんか。
名前が似ているため、同じようなものだと軽く考えてしまうと、将来思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
本記事では、賃貸借契約における通常の保証人と、連帯保証人の違いについて解説します。
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連帯保証人には認められない抗弁権とは
保証人と、連帯保証人の責任の重さを分ける要因は、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」の有無にあります。
前者は、債権者から請求を受けた際に、「まずは主債務者(借主)へ請求してほしい」と主張できる権利のことです。
後者は、借主に支払う資力がある場合、「先に借主の財産を差し押さえてほしい」と求められる権利を指します。
通常の保証人には、これらの権利が認められていますが、連帯保証人には一切ありません。
そのため、家賃滞納が起きた場合、貸主は借主への督促を待たずに、連帯保証人へ直接請求できるのです。
極度額の定めがあっても、権利は復活しないため、契約時はその重い責任を、理解しておきましょう。
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分別の利益の有無
複数の保証人がいる場合、各自の負担割合が人数に応じて、平等に分割される仕組みを「分別の利益」と呼びます。
たとえば、通常の保証人が2人いて100万円の未払い家賃が発生したケースでは、原則として1人あたりの負担は50万円ずつになるわけです。
しかし、連帯保証人の場合は事情が異なり、この分別の利益が適用されません。
複数人の連帯保証人を立てたとしても、貸主は各連帯保証人に対して、それぞれ全額の100万円を請求することが可能です。
「他にも連帯保証人がいるから、自分の支払いは半分で済む」と考えるのは、危険な認識なのです。
自ら主債務を負う連帯債務者とも異なるため、誰がどこまで責任を負うのか、契約書をしっかり確認してください。
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借主が自己破産した際のリスク
主債務者である借主が、自己破産をした場合、免責許可決定が確定すれば、借主本人の支払義務は法律上免除されます。
ただし、この免責の効力は、あくまで借主本人のみに生じるものであり、保証人や連帯保証人にまで及ぶわけではありません。
そのため、借主が家賃債務から解放されたとしても、連帯保証人は引き続き別個の債務者として、残債を支払う責任を負い続けるのです。
とくに、連帯保証人は前述した抗弁権を持たないため、自己破産後は債権者から、一括返済を迫られるリスクが高まるでしょう。
免責不許可事由の有無に関わらず、借主の生活再建と、保証人の負担は別問題として扱われるのが実情です。
万が一の事態に備え、契約前に保証範囲や、極度額を把握しておくことが欠かせません。
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まとめ
連帯保証人は、通常の保証人とは異なり、抗弁権を持たないため、貸主からの直接請求を拒むことができません。
また、分別の利益も適用されないことから、複数名で契約しても、各自が全額の支払義務を負うことになります。
さらに、借主が自己破産しても連帯保証人の責任は消滅しないため、契約前にリスクを把握しておきましょう。
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株式会社依田不動産
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