賃貸物件からの退去にあたって、すべてを新居に持って行く方は少ないのではないでしょうか。
置いていきたいもの、処分したいものも多いでしょう。
この記事では賃貸物件における、残置物の処分についてご紹介します。
残置物に関する権利やトラブルにも触れるので、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件における退去時の残置物処分について~残置物の権利~
賃貸物件から退去する際には、原状回復をおこなうのが一般的です。
原状回復とは、物件に住み始めた当初の状態に戻すことです。
入居者の故意や過失によって生じた劣化や損傷については、修繕しなければなりません。
残置物とは入居者が残していったものを指しますが、原状回復のルールによると残置物は想定されていません。
それでも、すべての家具や家電を新居へ持って行くのが、難しいこともあるでしょう。
まだ新しくて使えるものは、処分するのがもったいないものです。
残置物が発生した場合、それを所有する権利が大家にある場合と入居者にある場合があります。
入居者が退去する際に大家へ相談して許可をもらっていた場合、その所有権は大家にあります。
この場合、次の入居者は残置物がある状態の部屋に入居することになるので、退去する際に残置物を置いて退去しなければなりません。
残置物を置いて退去することを大家が認めなかった場合は、所有権が入居者にあるので、原状回復のために入居者がそれを処分する必要があります。
ただし、大家への相談もなく残置物が放置されていた場合、前の入居者に連絡を取れなければ一時的に大家が所有権をもちます。
賃貸物件における退去時の残置物処分について~生じやすいトラブル~
残置物に関して知らなければ、トラブルに発展することがあるので注意が必要です。
事前に準備してなかったために、残置物の処分が間に合わないケースもあります。
退去にあたっては、処分の方法を前もって考えておきましょう。
自治体による粗大ごみ回収を利用するのもよいですが、回収が完了するまでに時間がかかるデメリットがあります。
最短でも1週間必要で、残置物の大きさや量によっては1か月ほどかかるケースも多いです。
退去の予定日が直近に迫っている場合はおすすめしません。
早めに撤去したいのであれば、不用品回収の専門業者へ依頼するのがよいでしょう。
業者に頼めば一度に大量の不用品を運んでくれるので、1日で回収を完了させられます。
回収にかかる時間も短く、最短で30分ほどで完了してもらえることもあります。
回収プランもいくつか用意されているので、自分に適した方法を選べるのが便利です。
処分したい残置物の量が多いのであればトラック乗せ放題のプランを選ぶと、効率的に処分できます。







