賃貸アパートやマンションなどを借りる際、管理会社や大家さんと賃貸借契約します。
その契約書のなかには、善管注意義務が含まれています。
そこで今回、善管注意義務とはなにか、違反するとどうなるのかを解説します。
賃貸契約では、わからないことが多いですが、理解せずに契約してしまうと退去時に多額の費用がかかる場合もありますので、わからないことは担当者に聞きましょう。
ぜひ、賃貸物件をお探しの方や契約しようとしている方はこの記事を読んでみてください。
賃貸物件を契約する前に知っておきたい善管注意義務とは?
善管注意義務とは、アパートやマンションを賃借人は所有者に対して注意を払って使う義務があると民法400条で定められたルールを言います。
日常生活の掃除や退去時の掃除はもちろん、日々の生活で故意または不注意で損傷、損耗させた場合は原状回復し、修繕費用を負担することが義務とされています。
また、壊れている設備や部屋の状況を伝える義務があります。これを怠ると損害賠償請求される可能性がありますので注意しましょう。
たとえば、水道の水漏れを管理者または大家に伝えず放置し、階下の部屋まで水漏れ被害が拡大した場合が挙げられます。
そのため、設備や部屋の状況に異常があれば必ず連絡しましょう。
賃貸物件を契約する前に知って起きたい善管注意義務に違反した場合
善管注意義務のおもな違反例は、3つあります。
●家具による傷、破損
●水回りのカビ
●壁紙、クロスの破れ
これらの多くは、退去時に明確になります。
賃貸契約に違反した場合、原状回復費用として賃貸物件のクリーニング費用、修繕費用を敷金から差し引きます。
ただし、最近は賃貸を借りる際、敷金礼金ゼロの物件があるため退去日に請求または後日請求になる場合があります。
しかし、物件の立地などにより結露やカビが発生しやすいところもあります。
その場合はどうなるのか気になりますが、契約書に記載があるため借り主が注意しなければなりません。
つまり、結露が発生しそうな構造であれば常日頃の拭き掃除して、カビ発生を防ぐなどの対策をしなければなりません。
日頃手入れや掃除することで、最小限に被害を抑えられます。
目立たないカビなどの場合は、修繕費用はかからずクリーニング代のみで済む場合があります。







