賃貸物件には、「原状回復義務」があるのをご存じでしょうか。
賃貸物件では、入居者が退去するときに部屋を入居前の状態に戻すよう法律で義務付けられています。
費用は入居者が負担しますが、範囲が曖昧で過剰請求などのトラブルも多いです。
今回は、画鋲・日焼けの跡・タバコの3つのケースが、原状回復義務の範囲にあたるのかどうかを解説します。
賃貸物件の画鋲やねじ・釘の穴は原状回復義務にあたるの?
結論から言うと、画鋲自体は原状回復義務にはあたらず、修繕の費用は大家さんが負担します。
原状回復義務にあたるかどうかは「通常の使用」と「経年の変化」の2つをポイントに考えるとわかりやすいです。
画鋲はカレンダーやポスターを貼るときに使用しますが、そのカレンダーやポスターを貼る行為は通常の生活のなかのことであり、原状回復義務にはあたらないと考えられます。
ただし、入居時の賃貸契約書に画鋲の使用禁止などの事項が記載されている場合、入居者が修繕費を負担することになるので、画鋲を使用する前に契約書を確認すると安心です。
一方、ねじや釘は通常使用ではないと判断されるため、原状回復義務が発生して修繕費は入居者負担となります。
また、画鋲と違ってねじや釘は壁紙だけでなく、後ろのボードにも傷をつけ修繕費が高くなるため注意が必要です。
カレンダーや冷蔵庫などの日焼けの跡は原状回復義務にあたる?
カレンダーや冷蔵庫などの日焼けの跡は、結論から言うと、原状回復義務にあたりません。
これは先ほど述べた経年の変化にあたる損耗になるからです。
原状回復義務が発生するのは、通常の生活を送っている中でできてしまう、入居者の責による傷や汚れに対してです。
たとえば「子どもが壁に落書きをしてしまった」「壁紙に大きな傷をつけてしまった」という場合は、原状回復義務が発生し修繕費は入居者負担になります。
しかし、壁の日焼けの跡は入居者の責任ではなく長年生活するなかで起こる劣化にあたるため、原状回復義務にはあたりません。
賃貸物件の壁紙の黄ばみやにおいは原状回復義務にあたる?
タバコによる壁紙の原状回復義務はその状態によって変わってきます。
タバコを吸っていたとしても、入居年数が同じで喫煙していない部屋と同じ程度のクリーニングで済む状態であれば「通常の生活」範囲内と考えられ、原状回復義務は発生しません。
クリーニング費が喫煙していない部屋以上にかかる場合は、原状回復義務が発生すると考えられ入居者負担で修繕されます。
タバコのにおいや黄ばみなどは、壁だけでなく天井など広範囲で壁紙を張り替える必要が出てきます。
賃貸物件の場合、修繕費が敷金以上になると差額分が請求されることになるので注意が必要です。
まとめ
賃貸物件の壁の原状回復義務は、「通常の使用」と「経年の変化」の2つをポイントに発生するかどうかを判断します。
通常使用、経年劣化の範囲内と考えられる画鋲や壁の日焼け跡には原状回復義務は発生しません。
ねじや釘の穴、通常以上のクリーニング費がかかるタバコのにおいや汚れは、通常使用の範囲外と考えられ原状回復義務が発生します。
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