仕事で急な海外赴任が決まってしまったら、気になるのは家のこと。
賃貸物件に入居している場合、すぐに解約を考える必要があります。
今回は海外赴任が決まった場合、賃貸物件を解約すべきケースと、損をしないためのポイントを紹介します。

海外赴任が決まったら賃貸契約書の退去予告日を確認
賃貸物件を借りる場合は、入居時に賃貸契約を交わします。
通常は2年契約となっており、更新のタイミング以外で退去する場合は退去予告をおこないます。
事情が急な海外赴任であっても、この契約の条件は変わりません。
一般的に、借主は退去希望日の1ヶ月前までの退去予告が必要です。
たとえば4月15日に退去したい場合は、3月15日までの申し出が必要となります。
ただし、契約によっては日割りをせず、月末まで家賃を払わなくてはいけないことがあります。
仮に4月1日に退去するとしても、連絡が3月2日以降になってしまうと、4月いっぱいの家賃が発生するので要注意です。
退去申告の期間と手続きについては契約書を確認し、不明点があれば不動産会社や大家に確認しましょう。
海外赴任で賃貸を途中解約する場合の注意点
契約の途中解約とはいえ、一般的に退去予告日までの家賃を払えば、追加で違約金を払うことは多くありません。
しかし、「1年未満の解約は違約金がかかる」契約や、退去予告が1ヶ月より長い場合も存在します。
必ず契約書の内容を確認するようにしましょう。
また、海外赴任時の退去は通常の引っ越しと違い、早めに退去の準備をすすめるのがおすすめです。
契約を終了すると敷金や保証金が返還され、同時に部屋の修繕費用や、クリーニング代が請求されます。
海外赴任の場合、直接会っての連絡が困難だったり、現地確認ができず、業者の言いなりになってしまったりすることもあります。
想定外の修繕費用を求められるなどのトラブルを防ぐために、事前に原状回復の内容を取り決めたり、物件を見に来てもらったりして、直接交渉できるようスケジュールを組むことをおすすめします。
敷金や保証金の返還や、修繕費のお知らせは時間がかかる場合がありますので、どのように費用のやり取りをするかも事前に確認しておきましょう。
まとめ
急な海外赴任となると、やらなくてはいけないことがたくさんあります。
大きな金額が発生する賃貸物件の契約についてはまず対応したいところ。
すぐに契約書を確認し、不安なことがあれば不動産会社に相談するようにしましょう。
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