これから入居予定の賃貸物件にエアコンがない場合や、備え付けのものが故障したり古くなったりしたときに、設置や交換を検討するケースがあるでしょう。
物件によって設置や交換のルールが異なるため、大家さんへの事前の相談が必要です。
今回は、賃貸物件のエアコン設置で許可が必要な理由と費用負担についてご紹介します。
賃貸物件でエアコンを設置したいときは大家さんの許可が必要
エアコンの取り付け工事を専門会社に依頼したいときは、大家さんまたは管理会社の許可が必要です。
設置工事には壁に穴を開けて室内機を固定したり、電源となるコンセントを増設したりなど、部屋に傷をつける作業が発生するからです。
壁にエアコン配管用の穴が開いていない場合には、室内機と室外機をつなぐために直径5cm~10cm程度の穴を開けます。
大家さんの許可をもらわずに、室内の壁に貫通穴を開けることは原則禁止とされているので、独断で工事を依頼するとトラブルに発展する可能性が高くなるでしょう。
そのため、設置の許可だけでなく、穴を開けても良い位置の確認もおこなう必要があります。
また、新しくエアコンを設置する際は、退去時の修繕費用の取り扱いについて聞いておくことも重要です。
経年劣化によるものを除き、物件につけた傷は退去時に自費で補修しなければならない「原状回復義務」が借り主に課せられています。
借りている物件は他人の財産であることをふまえ、原状回復で請求されない範囲なのかどうかという点は、事前にチェックしておきたいポイントです。
賃貸物件のエアコン設置でかかる費用は誰が負担するのか
エアコンの設置費用を大家さんが負担するケースは、以下の2点が賃貸借契約書に記載されている場合に限ります。
●契約期間中の修繕に関する条項がある
●設備項目に「冷暖房設備:あり」という記載がある
修繕に関する条項とは、借り主が物件を利用するために必要となるメンテナンスを、大家さんが対応するかどうかを示すものです。
契約書内には、物件とそれに付随する設備を一覧化している項目があり、その中にエアコンが明記されていれば、修繕設備の対象に含まれます。
ただし、修繕目的であるときに適用となるため、故障していないエアコンを新しいものに取り換えたい場合には、費用負担の対象外となる可能性があります。
また、前の居住者が残していったものは、サービス品または残置物として扱われ、交換や修理などは自費でおこなう必要があるのでご注意ください。







