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賃貸物件の契約期間は2年が多い?更新の注意点や途中解約についても解説!

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賃貸物件の契約期間は2年が多い?更新の注意点や途中解約についても解説!

賃貸物件の契約期間は2年が多い?更新の注意点や途中解約についても解説!

通常、賃貸物件を借りる際には、その契約に一定の期間が設けられているものです。
その契約期間は2年であることが多いのですが、その長さにも理由があることはあまり知られていません。
そこで今回は、契約期間が2年となるケースが多い理由、契約更新の際の注意点や途中での解約について詳しくご紹介します。

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賃貸物件の契約期間が2年であるケースが多い理由

普通借家契約で賃貸物件の契約期間が「2年」であることの多い理由には、借地借家法29条に大きく影響されていると言われています。
借地借家法29条では、借主を保護する意味で「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」と定められているため、まずこれを回避するために1年以上の契約が基本となるでしょう。
また、3年以上の契約期間も回避される理由としては、借主のニーズに合わない点や、貸主側が運営資金とする更新手数料を徴収するといった事情なども挙げられます。
もし、契約期間中での解約を希望する場合には、定められた解約予告期間までに申し出なければなりません。

賃貸物件の契約期間を更新する際の費用と注意点

契約期間が終わった後もその部屋に住み続けるならば、契約の更新が必要です。
このタイミングで契約内容を見直すケースも多く、改めて契約書が作成され、手続きがおこなわれます。
地域や物件によって差はありますが、契約期間の更新には、おおよそ家賃1か月分ほどの更新料を支払うのが一般的でしょう。
更新料以外では、同一タイミングでの更新となることの多い、火災保険料も必要になることがほとんどです。
また、更新料を支払わずに放置すると、契約解除や立ち退きを要求される可能性があるため、滞納には注意してください。
さらに、更新時期は引っ越しを考えるタイミングでもあります。
自分の生活スタイルにとって契約更新が良いのか、新しく引っ越し先を探すのが良いのか、よく検討してみましょう。

賃貸物件を契約期間満了前に途中解約するには

転勤などの事情によって、契約期間満了を待たずに、途中で解約しなければならないケースも考えられます。
こうした場合に備えて、ほとんどの賃貸借契約には、途中解約に関する項目が盛り込まれているものです。
途中解約を希望する場合には、決められた解約予告期間までに申し出をしなければなりません。
この解約予告期間は契約によってもさまざまですが、1か月であることが一般的です。
また、契約内容によっては、途中解約に違約金といったペナルティが発生する場合もありますので、契約書を詳しくチェックしてみましょう。

まとめ

賃貸物件の契約期間とは、借主・貸主の都合によって、2年に設定されていることがほとんどです。
契約満期後も住み続けるならば、更新料を支払って契約の更新をします。
もし、転勤などの事情により途中解約を希望するならば、解約予告期間までに申し出が必要です。
契約書をよく読み、スムーズな更新・解約を目指してください。
株式会社依田不動産では、横浜市・鶴見区周辺の賃貸物件を多数ご紹介しております。
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