賃貸物件に住んでいると、普通に生活していてもフローリングに傷がついてしまいます。
フローリングの傷が目立つ場合、原状回復の範囲はどこまでなのか気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件のフローリングの原状回復についてご紹介します。
賃貸物件の原状回復とは?トラブルやガイドラインをご紹介
賃貸物件に住む際は、退去時は原状回復をおこなう契約をしています。
原状回復とは賃貸物件に入居している間に傷や汚れをつけてしまった場合、入居前の状態に戻すことです。
かつては退去時に敷金を巡るトラブルが多かったため、国土交通省は1998年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
このガイドラインには普通に生活をしているなかでできてしまった傷や汚れなどは、賃借人が負担する必要はないと書かれています。
過去のトラブル事例を見ると「通常の範囲でできてしまった傷は、賃貸人が支払うのが妥当だ」といった判決が出ています。
のちのトラブルを回避するためにも、国土交通省のガイドラインを確認しておくと良いです。
経年劣化が認められる範囲はどこまで?
経年劣化とは時間の経過に伴い、建物や設備の品質が低下することです。
たとえば長年日光に当たり続けたフローリングや畳の変色は、賃借人が原因ではないため経年劣化とみなされます。
また冷蔵庫やタンスなどの家具を置いた際にできたへこみは、通常損耗の範囲なので費用の負担はありません。
一方で賃借人負担になるケースは、フローリングに飲み物をこぼし放置してできたカビや、冷蔵庫の下に付いたサビなどです。
掃除をして汚れを除去しておけば、フローリングが傷まずに済んだとみなされます。
このケースは貸借人が原因を作っているので、原状回復にかかる費用を請求される可能性が高いです。
もしフローリング全体の張り替えが必要になった場合、建物の耐用年数に照らし合わせて計算されます。
高額な現状回復の費用を請求されると慌ててしまうかもしれませんが、すぐにサインはしないようにしましょう。
サインをしてしまうと、傷や汚れの原因は自分であると認めてしまう証明になるからです。
まずは請求された内容を確認して、この費用は正しいのかを確認しましょう。
疑問を感じたら、一人で悩まずに不動産会社や消費者センターなどに相談してください。
見積もりを作成しなおし、支払う費用が安くなるかもしれません。
まとめ
賃貸物件を退去する際、原状回復をする必要があります。
経年劣化や通常損耗によりできた傷や汚れを直す費用の負担はありませんが、故意や過失によりできた場合は貸借人が負担します。
もし高額な原状回復費用を請求されてもすぐにサインはせず、不動産会社や消費者センターに相談すれば見直してくれるかもしれません。
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