賃貸物件の入居者には、周囲に迷惑をかけるなどの問題を起こす方もいます。
そのような場合、問題のある入居者を退去させ、新たな入居者を探したいと考える経営者は少なくないでしょう。
この記事では、入居者を交代させる必要性や方法、注意点などを解説するので、賃貸物件のオーナーはお役立てください。
賃貸物件の入居者を交代させる必要性
賃貸物件では、常習的な騒音や大量のゴミを放置するなどにより、周囲に多大な迷惑をかける方をモンスター入居者と呼びます。
モンスター入居者は周囲に迷惑をかけるためクレームにつながり、他の入居者が退去してしまうことも考えられるとともに、物件の評判を落としかねません。
また、入居者が家賃を滞納するケースも考えられます。
家賃の滞納問題の場合は、基本的に貸主と入居者における問題として対処し、必要に応じて裁判を起こせます。
家賃の滞納が続くと安定した収入が得られません。
このように、家賃滞納や入居者を確保できなくなると、キャッシュフローが悪化し経営が困難になる可能性もあるでしょう。
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賃貸物件の入居者を交代させる方法
退室させるときには、入居者と任意の話し合いをおこない、部屋を明け渡してほしいと伝えるのが基本ですが、貸主の要求に素直に応じるとは考えにくいでしょう。
このため、明け渡し交渉の際には、立ち退き料の支払いと明け渡し期間の交渉を進める方法が多くなります。
また、強制執行をとって追い出せますが、法的措置で認められるのは立ち退きだけになるため、家賃を滞納していても回収できません。
法的措置は判決が出るまでに数か月の期間を要するとともに、弁護士報酬も含めて100万円前後の費用が発生するので、任意の話し合いで解決するよう努めるべきでしょう。
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賃貸物件の入居者を交代させるときの注意点
賃貸借契約においては入居者の権利が優先され、更新拒否や契約解除を申し出る場合には正当事由が必要になります。
家賃滞納のほか、貸主の家族や従業員などの住まいを確保する場合や、経年劣化に対する建物の修繕や建て替えをおこなうなどが正当事由にあたります。
立ち退き料は正当事由を補完するものであり、立ち退き料の支払いを理由に退去を求められる訳ではなく、正当事由が必須となる点に注意してください。
なお、立ち退き料の相場は家賃の半年分程度が一般的ですが、支払いが必須ではない点も注意しておきましょう。
入居者への退去通知は、契約期間満了の半年前から1年以内か、契約期間を定めていない場合には半年前におこなわなければならないと法律で定められています。
入居者に対し新居を決めるまでの期間を与えなければならないので、退去通知をおこなうときは早めに取り組みましょう。
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まとめ
家賃の滞納や周囲に多大な迷惑をかける入居者は、経営悪化の大きな原因になるので交代させる必要性が高いと言えます。
しかし、入居者の権利が優先されるため、退去させたいときには長い期間がかかる場合も視野に入れ、慎重に取り組みましょう。
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