賃貸物件から退去をする際には、あらかじめ管理会社などに退去することを伝える必要があります。
退去することを伝えるのはいつでも良いわけではありません。
今回は、賃貸物件における解約予告期間とは何か、期間の長さはどのくらいなのか、予告期間を守るために必要なことをご紹介します。
賃貸物件における解約予告期間とは?
解約予告期間とは、現在住んでいる賃貸物件を賃借人の都合で途中解約したいときに、解約の意思を管理会社などに伝える期間を指します。
解約予告期間は大家さんにとっては、次の入居者を探すための大切な期間です。
賃貸物件であれば住居用でもオフィスや店舗でも解約予告期間があるのは同じです。
退去が急に決まる場合もありますが、その場合でも解約予告期間の間は家賃を支払う必要があります。
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解約予告期間の長さはどのくらい?
解約予告期間は賃貸物件によって異なるものの、基本的には退去の1ヶ月前~3ヶ月前までに解約を予告する必要があるとされています。
正確な解約予告期間を知りたい場合は、住んでいる部屋の賃貸借契約書を確認してみましょう。
賃貸借契約書には必ず、解約予告期間に関する記載がされています。
解約予告期間が1か月と定められている場合、4月末に退去したければ、3月末までにその旨を伝える必要があります。
もし、4月末に退去したいのに4月に入ってから退去の希望を伝えた場合は、5月末までの賃料を支払うことになるのが一般的です。
定められた解約予告期間よりも早く伝える分には問題ないため、退去が決まった際にはできるだけ早く告知しましょう。
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解約予告期間を守るために必要なことは?
退去の連絡の方法は契約によって異なりますが、管理会社に電話した上で、解約通知書を提出するのが確実でしょう。
解約通知書とは、賃貸物件を解約(退去)する際に管理会社などに提出する書類で、退去届と呼ばれている場合もあります。
解約通知書が大家さんや管理会社に届いた日が退去予告日となることが多いので、解約予告期間が迫っている場合はできるだけ速やかに提出してください。
解約通知書は入居時に渡される賃貸借契約書に含まれている場合が多いので、一度確認してみましょう。
もし、見つからないのであれば退去の連絡をする際に、紛失した旨を伝えると送ってもらえます。
退去を伝える電話をする前に、解約通知書が手元にあるか確認しておきましょう。
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まとめ
今回は、賃貸借契約における解約予告期間とは何か、期間の長さはどのくらいなのか、守るために必要なことをご紹介しました。
解約予告期間とは、解約の意思を伝えてから実際に退去できるまでの期間を指します。
解約の予告が遅れると余分な賃料が発生する可能性があるので、事前に賃貸借契約書で確認しておきましょう。
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