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マンションの事務所利用は可能か?住宅専用物件との違いなどについても解説

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マンションの事務所利用は可能か?住宅専用物件との違いなどについても解説

マンションの事務所利用は可能か?住宅専用物件との違いなどについても解説

事業用の物件を探す場合、オフィスビルではなく、ほかの物件を探しているといった方も少なくはありません。
その1つの候補として住居用のマンションの1室を借りる方法があり、オフィスビルよりも安く借りられるのがその最大の理由です。
ただ事務所として借りられるのかは別問題で、住宅専用物件との違いについても把握する必要があるため、今回はそれらについて解説していきます。

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マンションを借りるときに事務所利用はできるのか

オフィスを構えるときに、オフィスビルを検討するケースは多いのですが、会社の規模が小さい場合や、それほど経費をかけたくない場合などは、賃料が大きなネックとなってきます。
そこでマンションの一室を事務所として使えば、オフィスビルよりも経費の面で有利となりますが、ただそういった利用ができるのかどうかといった問題もあるわけです。
通常、賃貸マンションは居住用の物件として貸し出しがされていて、なかには会社のオフィスとして利用できる物件もありますが、居住用と比べその数は大幅に少なくなります。
そのため契約時には必ず規約を確認して事務所利用が可能な物件を選ぶ必要があり、もし規約に記されてなければ、契約違反となり強制退去の執行も考えられます。

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マンションでの住宅専用物件と事務所利用可能物件の違い

まずオーナーは登記の際にその物件の用途を登録しますが、そのとき住宅専用か事務所用かにわかれ、これにより支払う税額が変わってくるのです。
ただし、具体的には居住用と事務所用では「敷地面積」の考え方が違い、例えば廊下などの共有スペースは居住用物件では敷地面積に含まれない場合がありますが、事務所利用では敷地面積に含まれることが多いです。
固定資産税は敷地面積の広さ等に起因するので、事務所利用の方が固定資産税は高くなります。
マンションにおいては事務所利用のほうが固定資産税が高いため、住宅専用として登記している物件を事務所として利用すれば、税法違反とみなされる恐れがあります。
また消費税についても違いがあり、住宅専用の物件は非課税であるのに対し、オフィスなど事業用に使う物件の賃料には消費税が課税されます。
ほかにも原状回復も住宅専用とは違い、事務所利用では床材や壁・天井のクロスなどはすべてを張り替えるのが一般的で、なかにはその費用の全額負担を求めるところもあるでしょう。

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マンションのオーナーが事務所利用を避けたがる理由について

マンションのオーナーの多くは所有する物件の事務所利用を避けたがる傾向にあり、その理由の1つとして、他の入居者への配慮があります。
たとえ1室であってもそこがオフィスとして利用されてしまうと、不特定多数の外部の人間の出入りが頻繁になってしまい、そこの入居者としては不安が増すわけです。
2つめにはオフィスビルではなくわざわざ居住用の物件を選ぶくらいだから、違法業者ではないかとオーナーとしても不安を持ってしまいます。
このように借りにくい状況のなか、それでも借りたい場合は、必ず規約とオーナーの意思を確認したうえで、あらためて事業用として契約する必要があります。

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まとめ

オフィスビルは賃料が高く、普通のマンションの1室を事務所として借りる場合、まずは規約の確認が必要です。
規約に住宅専用とあれば、そこで営利目的の事業をおこなうのは契約違反となり最終的に強制撤去となる恐れもあるわけです。
またオーナーとしても事務所利用は避けたい方が多いのも理解しておく必要があります。
横浜市・鶴見区の賃貸・不動産管理は依田不動産へ。
上記エリアでお部屋探しをするなら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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