お部屋探しをされているお客様から、賃貸物件を解約するときは代理の方でも大丈夫かと質問されるケースが多いです。
病気や怪我などで契約解除の対応が難しいときに、代理人が代わりに手続きをするのであれば手続きの流れや注意点は知っておくべきです。
今回は賃貸物件を解約するときに代理人でも可能なのか、流れと注意点を解説します。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能か
管理会社としては、契約者本人からの退去の意思を確認したいため、契約解除の手続きは原則として契約者である本人以外の人はできません。
本人と同居人の2人で住んでいても、契約に関する手続きは契約者がおこないます。
たとえば、学生であり両親が名義人である場合も同様です。
ただし、契約者である両親が病気や事故で入院している場合など、事情がある場合は、管理会社の許可が得られれば本人以外でも手続きが可能です。
なお、契約者が失踪してしまい連絡が取れない場合は、賃借人が連帯保証人に対して解約や明け渡しの権限を受け渡している場合には、契約解除が可能です。
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代理人が賃貸物件の解約手続きする際の流れ
代理人でも賃貸物件の契約解除ができるかを確認するために、管理会社に連絡を取りましょう。
その際は、本人以外で手続きを進める理由を明確に伝えてください。
許可が出れば、賃貸借契約書に添付された解約届を提出します。
契約書に添付されていない場合は、管理会社にお願いして書面を取り寄せましょう。
提出後は退去の立会い日を決めますが、土日に希望する場合は予約が埋まっている可能性があるため、電話で1〜2週間後の日にちで予約すべきです。
立会い当日は物件に向かい、委任状と代理人の身分証、そのほかの必要書類を用意します。
立会いでは室内の状況を確認し、鍵を返却し、質問がなければ終了となります。
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代理人が賃貸物件の解約をする際の注意点
本人以外が手続きする場合、代理人が承諾した内容をあとで変更することはできません。
代理人が手続きできるのは、契約者と同じ権限を持っているからです。
たとえば、契約解除の日程をあとから変更することはできません。
もう1つの注意点として、退去の立ち会いで請求書が渡されますが、その日にサインしないようにしましょう。
請求書には正確な請求でない可能性があり、その場でサインすると取り消しができないです。
書類に関しては、一度自宅に持ち帰っても問題ありません。
状回復費用が多く請求されている可能性もあるため、契約書やガイドラインに沿っているか確認しましょう。
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まとめ
賃貸物件の解約は原則契約者本人しかできませんが、やむを得ない事情により管理会社から許可があれば代理人でも解約可能となります。
流れとして解約届を提出して、退去立会い日を決め、当日は室内の状況を確認して終了です。
横浜市・鶴見区の賃貸・不動産管理は依田不動産へ。
上記エリアでお部屋探しをするなら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
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