事業用の造作買取請求権についてその言葉を聞いたことがあっても内容は詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
造作買取請求権は場合によっては行使できないケースもあるので、事前に内容を把握しておくことは重要です。
そこで本記事では、造作買取請求権の概要や行使できないケース、特約について解説します。
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事業用の造作買取請求権とは?
事業用の造作買取請求権とは、借主が建物に自身の費用で追加した造作を、退去時にその時価で買い取ってもらう権利を指します。
これは借地借家法の第33条によって保護されており、要件を満たしている限り、貸主はその請求を受け入れて造作の買い取りをおこなわなければなりません。
買取請求の対象となるのは「建物に作りつけられている」「借主が所有している」「建物に客観的な便益をもたらしている」の3つの要件をすべて満たす造作です。
具体的な例としては、埋め込まれた天井型の業務用空調設備、頑丈な扉として交換されたドア、温水洗浄機能が追加された便座などが挙げられます。
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事業用の造作買取請求権が行使できないケース
たとえばテーブルや椅子、キャビネットなどの家具や什器は、取り除かれても建物の価値は減少しないため行使対象外です。
また、借主が所有していると言えない造作や建物から切り離せない状態の造作についても、買取の請求はできません。
たとえば、壁内に充填された断熱フォームは建物の一部とみなされるため、買取の請求対象にはなりません。
造作買取請求権は、借主が貸主の同意を得て建物に設置した造作に関してのみ適用されます。
そのため、貸主の同意を得ずに設置された造作についても買取を請求できません。
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事業用の造作買取請求権の特約
事業用の造作買取請求権は、賃貸人にとっては手続きの煩わしさなどの理由から、賃貸借契約において「借主は造作買取請求権を放棄する」との特約が設けられるケースがあります。
旧借家法においての規定は強制であり、特約を記載していても無効でした。
しかし、平成4年8月1日に施行された新しい借地借家法では、規定は任意とされたため、放棄する特約は有効となっています。
したがって、現在では賃貸借契約書に造作買取請求権の放棄に関する特約があれば、借主は権利行使ができません。
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まとめ
事業用の造作買取請求権とは、借主が建物に自身の費用で追加した造作物を、退去時にその時価で買い取ってもらう権利のことを言います。
借主が貸主の同意を得て建物に設置した造作に関してのみ適用されるため、貸主の同意を得ずに設置された造作については買取を請求はできません。
また現在では、造作買取請求権を放棄する特約が有効になっていますので、その場合は借主は権利行使ができないという点も認識しておきましょう。
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